2021-03-22 第204回国会 参議院 環境委員会 第3号
具体的には、病院等から発生する感染性廃棄物につきましては、法令に規定された処理基準等に基づきまして、容器に密閉して排出される等の措置を講ずる、まあ密閉するわけですね、それでもう大丈夫だというふうに思っております。
具体的には、病院等から発生する感染性廃棄物につきましては、法令に規定された処理基準等に基づきまして、容器に密閉して排出される等の措置を講ずる、まあ密閉するわけですね、それでもう大丈夫だというふうに思っております。
一方、医療機関で新型コロナ患者が使ったガーゼなどは、専門業者が回収する感染性廃棄物となります。 専門業者が回収するのか、それか一般ごみとして扱われるかというのは、あくまでもごみが出た場所が医療機関なのかそうではないかということで決まるということです。
いわゆる医療ごみといって、感染性廃棄物というのが環境省さんの正確な用語なんですけれども、それを取り扱えるそういう業者さんも限られてくる、資格が必要だという状況であります。 医療機関は非常に注目されます。
そのような状況でございまして、廃棄物の処理に従事する皆様方から、処理に当たりましては不安の声も寄せられたということもございましたので、それを払拭するべく、環境省といたしましては、医療関係機関から発生します感染性廃棄物の処理に関しますマニュアル、これを改めて周知させていただくとともに、関係省庁や専門家の皆様から知見を収集いたしまして、新型コロナウイルスに係る廃棄物、これを処理するに当たりまして特に留意
それで、医療機関で感染患者が使ったマスクやガーゼというのは、これは専門の業者が回収する感染性廃棄物に指定されているんですけれども、こうした自宅療養者そして感染の疑いがある人が自宅で使ったマスクやガーゼについては、これ一般の家庭ごみと同じように今処理されているんですよね。要は、一般家庭ごみの中に紛れて処理されている。
まず、環境省の所掌である廃棄物処理に関しましては、処理業者等が実施すべき感染防止策、若しくは、新型コロナウイルスに関連する感染性廃棄物等の適正処理に関する基準等々について周知を図るなど、廃棄物の適正処理の体制が維持されるよう対応してきております。 また、多くの利用者がある新宿御苑につきましては、感染防止策を徹底した上で開放を行ってまいりました。
病院等から発生します感染性廃棄物につきましては、法令に基づく特別な処理基準、それから、それをしっかりやっていただくために感染性廃棄物処理マニュアルをつくっておりますので、それに基づいての適正処理を確保する。
事業系の、特に医療機関から出てくるような廃棄物につきましては、特に感染性廃棄物が中心となりますけれども、こういったものの処理体制を確実に維持することが重要だということで、従来から特別な基準、特別な許可を持った業者さんが当たっておりまして、その方々に遵守していただくべきものはマニュアルとして周知しておりますが、今回、今御指摘ありましたように、コロナ対応ということで、それも累次にわたり周知、あるいはいろんな
このため、廃棄物処理事業における感染防止策として、まず、病院等から発生する感染性廃棄物につきましては、法令に基づく処理基準及び感染性廃棄物処理マニュアルに基づいて適正に処理するよう、またそれ以外の廃棄物につきましては、廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドラインの内容に準拠して適正に処理するよう、地方自治体や関係団体に周知をしているところであります。
さらに、環境省が所管をする廃棄物処理、これにおきましては、処理業者等が実施すべき感染防止策や新型コロナウイルスに関連する感染性廃棄物等の適正処理に関する基準の徹底などを図り、廃棄物の処理が滞ることのないような対策を行っております。
環境省では、地方自治体等に対して、病院などから発生する廃棄物については、法令に基づく処理基準及び感染性廃棄物処理マニュアル、これを遵守するよう改めて通知をするとともに、廃棄物処理業者において実施すべき感染防止策や家庭などから出る使用後のマスクなどの捨て方などを、廃棄物処理における新型インフルエンザに関する対策ガイドラインに沿って行うように周知をしたところであります。
また、二点目の御指摘の、感染性廃棄物のシップバックの事例でございますが、平成十一年に日本からフィリピンに輸出されました貨物に感染性廃棄物が含まれまして、フィリピン政府からシップバックを行ったという事例がございますが、近年、感染性廃棄物のシップバック事例は起きてございません。
検討会からは、注射針などの鋭利なものは、医療関係者が持ち帰っていただくか、あるいは患者、家族が医療機関へ持ち込む、それで感染性廃棄物として処理する、その他につきましては市町村が一般廃棄物として処理する方法が現段階では最も望ましい方法として提言されております。
そして、使用済み注射針につきましては、感染性廃棄物ということから特別管理産業廃棄物として通常の廃棄物より、より厳しい処理基準が適用されております。密閉できて損傷しにくい構造の容器に入れて、そしてほかのものと区分して収集、運搬を行うということで、感染性廃棄物処理マニュアルという形で、この点につきましては医療機関などにお伝えをしているわけでございます。
医療機関から排出されます廃棄物につきましては、感染性廃棄物、非感染性廃棄物、そしてそれ以外の紙くずなどの廃棄物がございます。さらに、その感染性廃棄物につきましては、感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物に分類されておりまして、本当に大臣がおっしゃるように、医療現場では以前からどの廃棄物がどの分類に当たるのか大変混乱が生じているというのは日常的な声でございました。
○国務大臣(小池百合子君) 今、感染性廃棄物のこれまでの法律的な扱いについてずっとヒストリカルにお話をしていただいた、そのとおりでございます。
私の方からは、廃棄物対策の中から感染性廃棄物についてお聞きしてまいりたいと思います。 医療廃棄物、その処理については、私も医療に携わる者として常にその責任を自覚する中枢で対応してまいりました。 この医療廃棄物が社会問題となりましたのは、昭和六十二年、三重大学医学部で発生した針刺し事故によって医師、看護師三名の方が肝炎に感染し、その後お亡くなりになられたということが発端とされております。
十二週未満という中絶胎児が感染性廃棄物となるということ、これ自体は一般感情としては非常に違和感があるものでございますが、こうした十二週未満の中絶胎児の扱いというのは規定がなく、県警自体も当局に照会をしていたということが報道されています。
これは、廃棄物処理法におきまして、こういう人体の一部につきましては、感染性廃棄物として、他のごみと分けて密閉し、壊れない、破損しない容器に入れて焼却するなど、厳密な処理が必要でございます。それが取られていない疑いがあるということの告発でございました。 そして、同日、神奈川県警が捜査に入ったわけでございます。
また、医療に関しまして、医療系の廃棄物の適正処理の一層の推進のための方策の検討に努めることという決議案に対しまして、判断基準をより客観的にした中で、感染性廃棄物処理マニュアルを改定をしているところでございます。 以上でございます。
具体的な感染性廃棄物の適正処理のためのマニュアルを示しているところでございますけれども、今問題になっておりますのは、感染性かどうかを判断する基準につきまして、専門家としての医師の判断によるところが多くなっているというのが現在のマニュアルでございまして、それがあいまいではないか、分別が徹底しないではないか、こういったことが指摘されてきたわけでございます。
○政府参考人(宮島彰君) 医療廃棄物につきまして少し整理して御説明したいと思いますけれども、医療廃棄物は感染性廃棄物を含んでいますので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律におきまして特別管理産業廃棄物として事業者責任等の規制が設けられておりまして、基本的にはいわゆる廃棄物処理法を所管する環境省が中心になってやっております。
その中でも適切な感染性廃棄物処理の方法を示すこととしておりますので、今後このガイドラインをベースにその普及を進めてまいりたいと思っております。
医療廃棄物についていえば、専門家、関係者の指摘にありますが、全国の医療廃棄物の年間排出量は推定八十万トン、その中で感染性廃棄物は三十万トンに上る。全体の排出量の巨大な量に比べれば一部ですけれども、それがどのような危険性を持っているか、どのように細心の注意が必要であるかということについては、私はあれこれ述べる必要はないと思うんです。 これを例にして若干の質問をいたします。
しかし、今御指摘のとおり、医療機関の現場におきましては、まずは公衆衛生上の観点から感染性の有無というものを判断するということが重要でありまして、発生の時点で感染性廃棄物を、一般廃棄物であるのか産業廃棄物であるのかということを区分することはさほど重要な問題ではございません。
また、感染性廃棄物処理マニュアルを作成いたしまして、病院などの排出事業者や処理業者に対して周知を図るなど、その適正処理に努めているところでございます。
また、感染性廃棄物処理マニュアルをつくりまして情報提供をいたしましてこの周知を図るなど、医療関係者に対してもその適正処理の推進に努めるよう要請しているところでございます。
これにつきましては、病院から出てきます感染性廃棄物は当然にバーゼル条約で言う有害廃棄物に該当いたしますが、ニッソーが輸出の申請書類に書きましたのは、専ら古紙の原料となるおむつなどの物品だということでございまして、これはバーゼル条約で言う対象物に該当いたしませんので、この条約の国内実施法の規定も受けずに、つまりバーゼル条約の規制を全く受けずに輸出されるということになったわけでございます。